船舶免許の失効再交付とは

船舶免許の失効再交付

船舶免許は有効期限日までに更新することが定められていますが、この有効期限日を過ぎてしまうと船舶免許が失効という状態になります。

船舶免許が失効すると免許としての効力を失うため、船長としての乗船が不可能となります。この失効という状態を解消し有効な効力を取り戻す手続きを船舶免許の失効再交付といいます。

船舶免許の失効再交付

失効の確認と失効再交付の要件

下記の図は船舶免許証の保有者が船舶免許を失効させてしまってその後再交付した場合の例となります。このケースでは、有効期限日の令和7年6月5日までに更新できず、翌日から失効状態となり、その後令和7年7月6日に失効再交付して船舶免許を復活させています。

失効再交付を行うには下記の2点をクリアする必要があります。

  • (1)身体検査に合格すること
  • (2)失効再交付講習を受講すること

この2点をクリアすることにより失効再交付をすることができます。

身体検査についての合格基準については更新のものと同様です。失効再交付講習は2時間20分程度の講習となり、内容は実技や試験が伴わないため比較的容易な講習となります。身体検査と講習の詳細については身体検査と講習内容をご確認ください。

船舶免許を失効してしまい、再び船長として乗船されたい方はぜひご利用ください。

手続きの流れ

船舶免許の失効再交付手続きの流れは船舶免許の更新手続きと同様の流れとなり、まずは全国各地で定期的に開催されている失効再交付講習を選びいただくことからスタートいたします。

下記の講習の流れをご確認いただき、ご希望の講習をお選びください。なお、講習については更新限定の講習と失効再交付に対応している講習があります。船舶免許が失効されている方は必ず失効再交付に対応した講習をお選びください。

料金について

総額(税込) ¥17,500

  • 受講料
    ¥9,500
  • 身体検査料
    ¥1,000
  • 受講申請料
    ¥1,900
  • 法定印紙代
    ¥1,250
  • 交付申請料・送料
    ¥3,850
※法定印紙代は非課税となります。
※記載事項の変更がある場合は総額¥19,000、免許証紛失している場合は総額¥19,500となります。