講座004
ライフジャケットの着用義務拡大
原則着用ときめ細かい例外による運用
概要
平成30年2月から原則としてすべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用が義務化されました。いままでは、着用義務があるシーンが限定的でしたが、今回の改正で一部例外を除いて全面的に義務化されました。
違反者について
乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には、
違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。
また、違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。なお、再教育講習を受講した方は2点の減点となります。
違反点数の付与は、令和4年2月1日から開始いたしました。
例外規定
上記の規定を画一的に運用すると、ライフジャケットを着用することにより業務・レジャーにおいて支障をきたす恐れがあるため、下記のシーンでは例外的に着用義務が適用除外となります。
- 船室内にいる方
- 命綱・安全ベルトを着用している方
- 船外で泳ごうとする方
- 船外で専用の装備を用いたスポーツ・レクリエーションをする方
- 安全措置が講じられたヨットレースの競技を行っている方
- 安全措置が講じられた船上における神事等
- 防波堤内に係留された船にいる方
- 船長が定めた安全場所の範囲内にいる方
- その他