講座014

船舶免許の種類について

小型船舶操縦士免許の種類を再確認して正しい水域と船舶でマリンレジャーを楽しもう!

このコラムでは船舶免許の種類について解説していきます。

船舶免許の級

船舶免許証と級の表示

現行の小型船舶免許は、大きく分けると「1級」「2級」「特殊」の3種類があります。詳細は、下記の表の通りとなります。
1級は航行できる区域が無制限で、2級は5海里までとなります。1海里は約1,852mなので、5海里は約9,260mです。また、特殊級は水上オートバイ専用の免許となります。

ただし、1級で航行区域が無制限であっても、その乗船する小型船舶の能力に応じた船ごとの航行区域が定められていたり、他の資格が必要だったり、船舶免許制度以外の影響を受けたりするため常に無条件で航行区域が無制限というわけではないことをご注意ください。

船舶免許の級についての表

※1 沿海区域の外側80海里の区域を越えて航行するときは、6級海技士(機関)以上の資格を有するものを別に乗船させなければなりません。
※2 18歳の誕生日を過ぎれば、特段の手続きなしに5トン以上の小型船舶を操縦することができます。

特定操縦免許

特定操縦免許は、自動車の運転免許の二種免許に該当するような小型船舶操縦士免許の制度となります。

具体的には旅客船(屋形船・遊覧船 等)や遊漁船(つり船 等)など人の輸送をする小型船舶の船長になろうとする方はこの特定操縦免許を取得することが法律で定められています。
特定操縦免許を取得するには1級または2級の資格を取得したうえで、業務を行うに当たり必要となる海難発生時における措置、救命設備等に関する講習を受けることが必要となります。

設備等限定について

船長として乗船する船舶の設備や航行時間などに条件がある場合にこの設備限定が付されます。

例えば船舶免許を取得する際に、赤や緑を区別する弁識力の検査があります。この検査に合格できなかった場合、夜間に船の灯火の色を識別することができないと判断され、安全のために夜間航行を禁止され、日中だけの航行に限定されることがあります。